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個人事業と会社設立

屋号での名義で通帳を作ったとしても、個人事業の場合は 法律上は、個人名義の通帳と同様に、個人に帰属することとなりますよ

個人事業の名義はたとえ事業であっても「個人」名義となります。
不動産や自動車を事業用で使用している場合でも、屋号での
登記をしたり、登録をすることができません。
事業で使用している資産も、個人として法律上は扱われることに
なります。

これに比べて法人の場合になると、どちらも法人名義となります。
銀行で口座を開く場合は、会社の場合は「株式会社○○○」
という風に法人の名前で口座を作ることが可能です。

しかし、個人事業でも屋号はつくれるのですが
「○○社 山田勇」というように個人名を後につけることと
なっています。

法人名義の通帳では、代表者の氏名は記載されるのですが
株式会社は法律上人格をもっていますので法人の
所有権となります。

また屋号での名義で通帳を作ったとしても、個人事業の場合は
法律上は、個人名義の通帳と同様に、個人に帰属することとなります。

銀行が破たんした時に払い戻しが
保障されている預金の金額は、ペイオフで1000万円まで
ということとなっています。

破たんした金融機関は、預金保険機構に預金者のデータを
提供し、そこから複数口座を持った預金者の
残高を集約します。
これを名寄せと言います。

一つの銀行の預金が1000万以上を超える場合は
法人格を取得して会社名義の口座を開いておけば
元本保証の金額が倍になります。

個人事業の場合、事業用の定期預金でも
いつでも自由に引き出せます。
運転資金と個人の資金の認識もあいまいになって
しまうことがデメリットではありますが、
きちんと整理しておくようにしなければいけないと
言いつつもなかなか、現実問題は難しいようです。

法人の場合は、個人と法人の預金は全く別の
資金管理をしなければなりませんから、
個人名義の預金は個人の貯蓄用にとっておけます。

また法人名義の預金は投資に回すこともできます。
個人事業の場合は事業用の資金の名義も名寄せになるので
ペイオフで保護される率も低くなりますので安心して
新しい事業に投資することは難しいともいえます。

 

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