会社設立で法人化すると、従業員を雇う際には、各種社会保険に加入が必要になります。
■法人― 従業員を雇ったら『労働保険』に入らなければならない
サラリーマンの経験のある方は、『労災』という言葉を耳にしたことがあると思います。
通勤途上で事故にあってケガしたり、仕事中で事故にあったら病院で書類を用意してもらい、
かかった治療費等を国に補償してもらうというものです。
そのため、法人は国に保険料をあらかじめ払わなければなりません。
個人事業を法人化して初めて従業員を雇う場合は、
一人でも雇ったらこの『労災保険』に加入しなくてはならないのです。
この従業員とは、パート、アルバイトも含みます。
もう一つ、初めて従業員(パート、アルバイトも含む)を雇う場合、
加入しなければならないものとして、『雇用保険』があります。
これは、『失業保険』としてよく知られている従業員が失業した時の失業給付を主とした保険ですが、
育児休業給付や他の制度もあります。
これも国が補償するもので、そのために法人は国に保険料をあらかじめ払わなければならない、という訳です。
この『労災保険』と『失業保険』をあわせて『労働保険』と言います。
広い意味では、社会保険に入ります。
(法人化して従業員を雇ったら必ず入らなければなりませんが、
個人事業でも従業員がいる場合は同じように加入しなくてはなりません。
ただし、農林水産業など一部の事業を除きます。)
この保険の内容や気になる保険料を見ていきましょう。
■労災保険
『労災保険』は『労働者災害補償保険』ともいいます。
従業員が、通勤・業務中に通勤災害事故や労働災害事故にあって、
負傷したりそれによって病気になったり、不幸にも亡くなった場合に
その従業員や遺族に必要な保険料が補償されるものです。
また、負傷した労働者(従業員)の社会復帰の促進など、福祉の増進のための事業も行なっています。
保険料の従業員の負担分はなく、全額法人の負担となります。
ただし、通勤災害の場合のみ、初めての診療時に200円を従業員が負担します。
法人が払う保険料は、その法人の業種によって細かく定められています。
業種によって、事故の内容や危険度が異なるからです。
賃金支給額に3/1.000から103/1.000の保険料率を掛けたものとなっています。
(また、一定以上の規模の事業については、個々の事業ごとに収支率に応じて上げ下げできます。)
以下が、業種別の保険料率です。
金融業、通信業等の一般の事業・・・・・・・ 3/1.000
林業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6/1.000
建設事業(水力発電施設、水道等新設事業)・・103/1.000
会社設立で法人化すると消費税が2年間、免除になる!?
こんなものがなければいいのにと、買い物の度に思ってしまうのが消費税。
今の政権で、消費税率がまたアップするのではないかというニュースも日々、耳にします。
困ったものです。
消費税とはそもそも、商品の販売・サービスの提供に対して課税される税金のことです。
消費税を払うのは、日々の買い物で私たちが払っているように、
商品を購入したり、代金を払ってサービスの提供を受ける消費者。
その消費者から消費税を得た事業主が、
それを自分たちの利益とはしないで税務署に収めるのです。
(つまり、買い物をしなければ消費税を払わなくていいのですがそれでは暮らしていけなし、
第一、自分の事業にもお客さんが来ないということになります。)
個人事業主にかかる消費税をみてみましょう。
消費法では個人事業主の場合、
「2年前の課税売上高(消費税がかかる売上高)が1.000万円を越えると、
課税事業者(消費税を納税しなければならない事業者)」となります。
課税事業者となったら、
「消費税課税事業書届出書」を所轄の税務署に提出しなければなりません。
しかし、消費税を実際に払うのはすぐにではなく、
2年後の事業年度の確定申告時となり、
納付期限は一般の確定申告と同じように3月となります。
実際に課税される(払わなければならない消費税を計算する)期間は、
2年後となるということです。この基準となる売上高については、
消費税法が度々変わるので注意が必要です。
・平成16年まで・・・・2年前の売上高が3.000万円を越えるとその年から売上高に消費税がかかる
・平成17年~現在・・・2年前の売上高が1.000万円を越えるとその年から売上高に消費税がかかる
このように、一機に厳しくなりました。
この改正で150万の法人も含む事業者が、
消費税を納入しなければならなくなったのです。
しかし、売上げが1.000万円を越えても消費税を払わなくてもいいという合法的なやり方があります。
その消費税分は事業者の利益となるのでなんともお徳です!
個人事業を法人化することによって可能になるのです。その方法をみていきましょう。
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