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会社設立を行うと個人事業の申告と法人税の申告書はどうかわるのか?

個人事業の決算と違い、法人決算は決算書や勘定科目内訳書の他に、 別表類や地方税の申告書の作成が必要です

会社の場合は、法人税の申告書が法人税法という
法律に基づいて行われていますので
会社の決算書は、会社法に基づき作成しなくてはいけません。

法人税の申告書には、様々な種類がありますが
これら両者の法律を含んだ
調整をする必要が出てくるというわけです。

税理士さんに頼むのも手ではありますが
法人税の申告書の別表は煩雑です。

「らくちん法人税」というソフトは

計算や書き方の間違いから開放されますし、
価格も19,800円と控えめですからおすすめです。

本来は、税理士さんに作成してもらった方が安心ですが、
自分でやってみることで法人税に関する知識の習得にはなることもあると思います。

別表4 : 損益計算書
別表5の1:貸借対照表

別表1 : 法人税の計算

という構成になっており、複式簿記で仕訳を行う場合、
貸借が一致しなくてはいけないので、法人税の
別表4 と 別表5の1も貸借が
一致するようにしなければなりません。

ココは一番素人には難しい部分となりますので、
あまり無理をせずに専門家のアドバイスを受けることを
おススメします。

個人事業主の所得税の申告は、素人でも可能ではありますが
会社の申告書は、税の専門家に最後の大事なところは
依頼したほうがいいでしょう。

依頼の料金は、最低でも10万円くらい、
顧問契約ですと、毎月の顧問料が発生します。

まずは決算書を作成して下さい。
その決算書から申告書へと記入をしていきますが、
正直素人には申告業務は難しいのです。

個人事業の決算と違い、法人決算は決算書や勘定科目内訳書の他に、
別表類や地方税の申告書の作成があります。
弥生会計09スタンダ-ドだと、決算書の作成までですので、
科目内訳書や別表類、地方税申告書、事業概況説明書は、
すべて手書きになってしまいます。
決算書まで出来上がっていれば、申告書関係一式は、
専門家である税理士に作成依頼した方が良いかと思います。

提出するものは、
○法人税の確定申告書は、別表+決算書+科目内訳明細書のセットしたものと事業概況説明書を提出します。
○県民税は、確定申告書、利子割額の都道府県明細書、利子割額の控除・充当・還付に関する明細書、
その他添付することとなっている書類について県税事務所に確認してください。
○市民税は、確定申告書を提出するだけです。
青色でも白色でも提出する書類は同じです。しかし、白色申告の場合は、赤字の繰越はできません。
(別表7は使えません)

<税務署提出用>
・法人税別表1 OCR用紙
・法人税別表1 青色用紙
・他の別表(会社によって異なる)
・決算報告書
・勘定科目内訳書
・概況説明書
・消費税申告書
・消費税申告書付表
法人税別表1の青色用紙は2枚~3枚ほど持って行き、
1枚は提出用、残りは控え用として、税務署の受付印を押してもらっています。

郵送の場合でも、上記のとおりで別表1の青色用紙1枚は
提出用となりますので、
返信されません。

返信を希望される場合は、提出用と返信用とで分け、
返信用には「控」の印鑑を押して提出しています。
そうすると受付印を押された状態で戻ってきます。

個人事業と会社設立

屋号での名義で通帳を作ったとしても、個人事業の場合は 法律上は、個人名義の通帳と同様に、個人に帰属することとなりますよ

個人事業の名義はたとえ事業であっても「個人」名義となります。
不動産や自動車を事業用で使用している場合でも、屋号での
登記をしたり、登録をすることができません。
事業で使用している資産も、個人として法律上は扱われることに
なります。

これに比べて法人の場合になると、どちらも法人名義となります。
銀行で口座を開く場合は、会社の場合は「株式会社○○○」
という風に法人の名前で口座を作ることが可能です。

しかし、個人事業でも屋号はつくれるのですが
「○○社 山田勇」というように個人名を後につけることと
なっています。

法人名義の通帳では、代表者の氏名は記載されるのですが
株式会社は法律上人格をもっていますので法人の
所有権となります。

また屋号での名義で通帳を作ったとしても、個人事業の場合は
法律上は、個人名義の通帳と同様に、個人に帰属することとなります。

銀行が破たんした時に払い戻しが
保障されている預金の金額は、ペイオフで1000万円まで
ということとなっています。

破たんした金融機関は、預金保険機構に預金者のデータを
提供し、そこから複数口座を持った預金者の
残高を集約します。
これを名寄せと言います。

一つの銀行の預金が1000万以上を超える場合は
法人格を取得して会社名義の口座を開いておけば
元本保証の金額が倍になります。

個人事業の場合、事業用の定期預金でも
いつでも自由に引き出せます。
運転資金と個人の資金の認識もあいまいになって
しまうことがデメリットではありますが、
きちんと整理しておくようにしなければいけないと
言いつつもなかなか、現実問題は難しいようです。

法人の場合は、個人と法人の預金は全く別の
資金管理をしなければなりませんから、
個人名義の預金は個人の貯蓄用にとっておけます。

また法人名義の預金は投資に回すこともできます。
個人事業の場合は事業用の資金の名義も名寄せになるので
ペイオフで保護される率も低くなりますので安心して
新しい事業に投資することは難しいともいえます。

 

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