会社設立のメリットデメリット。労働保険編

■法人― 従業員を雇ったら『労働保険』に入らなければならない

 サラリーマンの経験のある方は、『労災』という言葉を耳にしたことがあると思います。
通勤途上で事故にあってケガしたり、仕事中で事故にあったら病院で書類を用意してもらい、
かかった治療費等を国に補償してもらうというものです。

そのため、法人は国に保険料をあらかじめ払わなければなりません。
個人事業を法人化して初めて従業員を雇う場合は、
一人でも雇ったらこの『労災保険』に加入しなくてはならないのです。
この従業員とは、パート、アルバイトも含みます。

 もう一つ、初めて従業員(パート、アルバイトも含む)を雇う場合、
加入しなければならないものとして、『雇用保険』があります。
これは、『失業保険』としてよく知られている従業員が失業した時の失業給付を主とした保険ですが、
育児休業給付や他の制度もあります。
これも国が補償するもので、そのために法人は国に保険料をあらかじめ払わなければならない、という訳です。

 この『労災保険』と『失業保険』をあわせて『労働保険』と言います。
広い意味では、社会保険に入ります。
(法人化して従業員を雇ったら必ず入らなければなりませんが、
個人事業でも従業員がいる場合は同じように加入しなくてはなりません。
ただし、農林水産業など一部の事業を除きます。)
この保険の内容や気になる保険料を見ていきましょう。

■労災保険
 『労災保険』は『労働者災害補償保険』ともいいます。
従業員が、通勤・業務中に通勤災害事故や労働災害事故にあって、
負傷したりそれによって病気になったり、不幸にも亡くなった場合に
その従業員や遺族に必要な保険料が補償されるものです。
また、負傷した労働者(従業員)の社会復帰の促進など、福祉の増進のための事業も行なっています。
 保険料の従業員の負担分はなく、全額法人の負担となります。
ただし、通勤災害の場合のみ、初めての診療時に200円を従業員が負担します。
法人が払う保険料は、その法人の業種によって細かく定められています。
業種によって、事故の内容や危険度が異なるからです。
賃金支給額に3/1.000から103/1.000の保険料率を掛けたものとなっています。
(また、一定以上の規模の事業については、個々の事業ごとに収支率に応じて上げ下げできます。)
 以下が、業種別の保険料率です。
  金融業、通信業等の一般の事業・・・・・・・  3/1.000
  林業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  6/1.000
  建設事業(水力発電施設、水道等新設事業)・・103/1.000

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