会社設立と消費税について

こんなものがなければいいのにと、買い物の度に思ってしまうのが消費税。

今の政権で、消費税率がまたアップするのではないかというニュースも日々、耳にします。

困ったものです。

消費税とはそもそも、商品の販売・サービスの提供に対して課税される税金のことです。

消費税を払うのは、日々の買い物で私たちが払っているように、

商品を購入したり、代金を払ってサービスの提供を受ける消費者。

その消費者から消費税を得た事業主が、

それを自分たちの利益とはしないで税務署に収めるのです。

(つまり、買い物をしなければ消費税を払わなくていいのですがそれでは暮らしていけなし、

第一、自分の事業にもお客さんが来ないということになります。)

個人事業主にかかる消費税をみてみましょう。

消費法では個人事業主の場合、

「2年前の課税売上高(消費税がかかる売上高)が1.000万円を越えると、

課税事業者(消費税を納税しなければならない事業者)」となります。

課税事業者となったら、

「消費税課税事業書届出書」を所轄の税務署に提出しなければなりません。

しかし、消費税を実際に払うのはすぐにではなく、

2年後の事業年度の確定申告時となり、

納付期限は一般の確定申告と同じように3月となります。

実際に課税される(払わなければならない消費税を計算する)期間は、

2年後となるということです。この基準となる売上高については、

消費税法が度々変わるので注意が必要です。

・平成16年まで・・・・2年前の売上高が3.000万円を越えるとその年から売上高に消費税がかかる

・平成17年~現在・・・2年前の売上高が1.000万円を越えるとその年から売上高に消費税がかかる

このように、一機に厳しくなりました。

この改正で150万の法人も含む事業者が、

消費税を納入しなければならなくなったのです。

しかし、売上げが1.000万円を越えても消費税を払わなくてもいいという合法的なやり方があります。

その消費税分は事業者の利益となるのでなんともお徳です!

 個人事業を法人化することによって可能になるのです。その方法をみていきましょう。

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